令和4年(2022年)4月1日に施行された地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第54号。以下、「改正温対法」という。)では、再エネ事業者が、
ことができるよう既存制度の拡充や新たな取り組みが規定されています。
改正温対法には、具体的には、
が規定されています。
地域脱炭素化促進事業とは、太陽光、風力、中小水力、地熱、バイオマスを指します。
改正温対法の全体の建付けは図1,2の通りです。
市町村が地方公共団体実行計画を策定するにあたっては、協議会を設けて、関係者が一堂に会して、環境保全上の支障のおそれがないよう促進区域を議論し、さらに、市町村が事業者に対して求める
が議論され、適切な合意形成がなされることが期待されています。
特に、近年、太陽光パネル問題など再エネ事業の開発をめぐる地域とのトラブルが続発していることから、このような事前の丁寧な合意形成の場を設けることが非常に重要になっています。
地域脱炭素化促進事業を行おうとする事業者は、事業計画を作成し、地方公共団体実行計画に適合すること等について市町村の認定を受けます。
認定を受けた事業者が得られるメリットとしては、認定事業計画に従って行う地域脱炭素化促進施設の整備に関して、
があります。
冒頭にも述べましたが、改正温対法は令和4年4月に施行されたばかりであり、行政における対応や事業者に対する周知もこれから本格化するものと思われます。今後の制度利用拡大により地域共生型の再生可能エネルギーの導入が今後より一層推進されることがおおいに期待されます。
【出典】図1~3
【参考文献】