近年、太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーの導入については、固定価格買い取り制度を柱とした電力の供給サイドに着目した施策が中心となっていたところであるが、カーボンニュートラルを目指すためにはより広範に需要家サイドも巻き込んだ対策が必要であるとの認識から、資源エネルギー庁においては省エネ法を改正し、エネルギーの需要家に対し、エネルギーの使用の合理化に加え非化石エネルギーへの転換についても計画的に進めさせることとしたところである(改正法は令和4年5月に成立し、令和5年4月施行予定)。そして、この施策を進めるための支援ツールとして用意されたのが「需要家主導による太陽光発電導入促進補助金」である。
令和3年度の補正予算で135億円、加えて令和4年度の当初予算で125億円が用意されており、さらに令和7年度まで継続して実施する予定と発表されている。
補助事業の実施団体は一般社団法人太陽光発電協会であり、令和3年度補正予算を使って、令和4年6月時点ですでに2回補助対象事業者の公募が行われている。補助率は2分の1以内(自治体連携型は3分の2以内)である。
補助対象事業について整理すると次のとおりである。
この条件から補助対象事業にならないものを例示すると、
等となる。これらはFIT賦課金の負担のない利用形態であるため、補助金まで出して支援しなくてもよいという判断と思料される。
加えて、この④の条件についてはさらに契約期間の途中での需要家及び小売り電気事業者の変更は認めないとされており、違反があった場合には補助金の返還を求めるとされている。
補助対象事業に関する上記諸条件は令和4年6月時点のものであり、こうした条件は同一の年度内でも公募の都度見なおされることもあるため、その他詳細な条件と併せて、応募に際しては太陽光発電協会のホームページで公募要領を確認の上、大いに活用していただくことが望まれるところである。