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インバランス料金制度の見直し(その4)
―再エネに手厚く1円/kWh付与―

新たなインバランス料金制度については、インバランス料金制度の見直し(1)において説明の通り、計画時同時同量制度のもとに、計画時と実績値の差分が発生した場合には、その差分調整に係わる費用の負担を発電事業者に課すものである。一方でFIP制度に移行し、再エネが円滑に電力市場に統合されるためにはインバランス負担軽減のための経過措置も検討すべきとされている。

国の委員会において、インバランス負担軽減に関する軽減措置として次の通り提案された。
(詳細は、再エネ大量導入・次世代NW小委員会2021.1.13 配布資料による)

  • ①発電事業者が実際に発生させたインバランスに対して負担を軽減する仕組みではなく、現行FIT制度におけるインバランス料と同様に再エネ電気の供給量に応じてkWh当たり一律の額を交付する。
  • ②バランシングコストの目安の水準としては、FIT制度におけるインバランスリスク料として交付される額を参照とする。
  • ③変動電源(太陽光、風力)は、「バランシングコスト目安」と「経過措置相当額」の合計額として2022年度は1.0円/kWhとし、FIP制度施行から3年間は0.05円/kWhずつ低減、4年目以降は0.1円/kWhずつ低減させることで「バランシングコスト目安」を目指す。

現行のFIT制度におけるインバランス清算主体に交付されるインバランスリスク料は、変動電源で2019年度0.04円/kWh、2020年度0.07円/kWhとなっている。これに対して1円/kWhから交付していくという手厚い対策といえる。

このような経過措置については、発電予測技術やインバランスに関するノウハウを持っていなかった再エネ発電事業者に対して一定のインセンティブを与えることとなり、発電事業者のバランシングスキルの向上やアグリゲータの育成に資するものと考える。

バランシングコストとして交付する額
(再エネ大量導入・次世代NW小委員会2021.1.13 配布資料による)
太陽光発電の予測外れの影響
FIT制度におけるインバランス単価の推移
FIT制度におけるインバランス単価の推移
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