工事計画書に記載すべき事項の中に「制御方式」がある。この水力発電所の監視制御方式には、発変電規程第2-1条で定義された下表に示す4方式がある。
それぞれの方式には、安全に停止するための保護装置等を備えることが規定されており、保安上の問題がなければ、監視装置のコスト低減や要員の削減を図るために、より簡易な監視方式を選択することも可能である。
区分 | 監視制御方式名 | 監視制御の方法 |
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有人 | 常時監視制御方式 | 技術員が発電所又はこれと同一構内に常時駐在し、発電所の監視及び機器の操作をその発電所又はこれと同一構内において行うものをいう。 |
無人 | 遠隔常時監視制御方式 | 技術員が制御所に常時駐在し、発電所の監視及び機器の操作を制御所から行うものをいう。 |
随時監視制御方式 | 技術員が必要に応じて発電所に出向き、発電所の監視及び機器の操作をその発電所において行うもの、又は技術員が技術員駐在所から必要に応じて制御所に出向き、発電所の監視及び機器の操作を制御所から行うものをいう。警報は、技術員が直接受けなくても良い。 | |
隨時巡回方式 | 技術員が適当な間隔をおいてその発電所に出向き、発電所の監視及び機器の操作をその発電所において行うものをいう。 |
随時巡回方式は、出力2,000kW未満で以下の条件を満たせば適用できる最も簡易でコストが抑制できる監視制御方式である。
ただし、取水量管理とその報告が規定されている場合は、別途取水量の監視について強化する必要がある。
具体的には、河川より取水するダム地点においてその取水量を計測している場合については、1時間平均の取水量が、許可取水量以内で維持されていることが原則条件となる。このため、1時間平均値をリアルに監視するか、または取水量超過があった場合に、速やかにその超過取水量の改善ができるよう、技術員又は補助員に警報する体制の構築が必要となる。
【参考文献】