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洋上風力発電(その3)「促進区域について」

ここでは、洋上風力発電(その2)で取り上げた「再エネ海域利用法」に基づく「促進区域」について解説します。

「促進区域」は年1回程度、経済産業大臣と国土交通大臣によって指定されます。その後、公募によって最も適切な事業者が選定され、その事業計画の認定がおこなわれます。最後に、選定された事業者は、その海域を利用するための「占用許可」や、再エネ由来の電力をあらかじめ決まった価格で買い取る「固定価格買取制度(FIT)」の認定の取得に進みます。

促進区域に指定されるには、下記の表にあるように、風の吹き方(風況)や水深といった自然的条件を含む6つの指定基準をクリアする必要があります。

2019年7月、この促進地域の指定に向け一定の準備段階に進んでいる11区域が整理されました。そのうち4つ(①秋田県能代市、三種町および男鹿市沖、②秋田県由利本荘市沖(北側・南側)、③千葉県銚子市沖、④長崎県五島市沖)については、「有望な区域」として協議会の設置などに直ちに着手することになりました。これらの区域では、政府によって、風況・地質・船舶の航行など必要な調査がおこなわれています。また、政府や自治体、海域の先行利用者などをメンバーに含めた協議会が開催されています。

洋上風力発電は、海域を利用することによる漁業などへの影響はもちろん、部材の多さや事業規模の大きさから、地元経済にも大きな影響をあたえることが予想されます。こうしたことから、洋上風力発電の実施にあたっては、関係者による協議の場として設けられた「協議会」を通じて、関係者との調整をおこなうことが必要とされています。

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