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洋上風力発電(その4)「洋上風力発電「公募」について」

ここでは、洋上風力発電(その3)で取り上げた「促進区域」に指定された後の、「公募」による事業者認定の流れについて解説します。

再エネ海域利用法では、経済産業大臣・国土交通大臣が海洋再エネ発電設備の整備のための促進区域(促進区域)を指定した時は、当該区域内で再エネ発電事業者を公募により選定するため、「公募占用指針」(FIT制度における入札実施指針に相当する規程)を定めなければならないとされています。公募占用指針では、①評価基準、②供給価格上限額、③その他の事項(参加資格等)を定めることとなっています。また、公募を実施するに当たっては、④国が提供すべき情報、⑤公募占用計画の審査方法、⑥公募占用計画の評価方法とこれらに係る⑦スケジュールについて具体的な検討が必要とされています。

公募による「事業者選定」は2段階のプロセスで行われます。①事業者が提出する公募占用計画について、法第15条第1項に掲げる基準(適合基準)に適合していることを審査する。②適合基準に適合している公募占用計画について評価の基準に従って評価し、「発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施を可能とするために最も適切である」と認められる者を選定する。

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